これがオーストラリアのフェアーワークなのか。




オーストラリアは法律が厳しいと思う面が多々あり、何も知らなかったり、日本の常識をそのまま適用しようとすると必ずトラブルになる。

現地企業で働く事が決まったら、必ず確認しておかなくてはならないNES。

今ここでしっかりと目を通しておこう。

ナショナルエンプロイメントスタンダード


NESとはNational Employment Standards(ナショナルエンプロイメントスタンダード)とゆう、オーストラリアのフェアーワークが労働基本法の中で定めているスタンダードのことだ。

フェアーワーク法はほとんどの就業者に適用される。

ぼくの手元にはFair Work Information Statementがあり、先日雇用主から渡されたものだ。雇用主は新しく決まった雇用者にできるだけ早く渡さないといけないとゆうことになっている。






NESの10項目


  • 従業員の最大週間労働時間は38時間である。(A maximum standard working week)
合理的な場合にのみ、雇用者は追加労働時間の勤務を請求または義務付けることができる。



  • 柔軟な勤務形態の請求(A right to request flexible working arrangements)

  • 育児関連休暇(Parental and adoptional leave)
無休の育児関連休暇を取得する権利がある 。さらに12カ月間の間、無休の育児関連休暇の延長を請求することができるが、この請求については、雇用者は、合理的な事業上の理由があれば拒否することができる。




  • 年次休暇(Annual leave)
年間4週間の年次有給休暇を取得する

  • 個人的介護休暇及び忌引き休暇(Personal leave/carer's leave)
年間10日の有給の個人的(傷病)・介護休暇を取得する

  • 地域社会貢献休暇(Community service leave)
従業員は、陪審員としての奉仕または自発的な危機管理活動への奉仕などに参加するために無休の休暇を取得することができる。雇用者は、臨時従業員以外の従業員が陪審員として奉仕した場合、最大10日間分のその期間中の給与を支払わなければならない




  • 永年勤続休暇(Long service leave)
勤続期間が5年、10年を過ぎると与えられる有給休暇

  • 公休日(Public holidays)
有給の振替休日

  • 解雇予告および余剰人員整理手当(Notice of termination and redundancy pay)

雇用者は、期間の定めのない雇用の従業員の解雇に際し、法定期間以上前もって解雇告知をするか、その代わりに当該期間中の給与を支払わなければならない。

一般に、従業員の数が15人以上の雇用者の下で1年以上継続勤務した場合、その従業員は、余剰人員整理解雇(Redundancy)に際して余剰人員整理手当(Redundancy pay)を受け取ることができる。

  • ワークフェア情報説明(The right for new employees to receive the Fair Work Information Statement)

雇用者は、新たに雇用する従業員に対し、雇用開始後可及的速やかに、Fair Workが発行したフェアワーク情報説明書を交付しなければならない。

まとめ

労働者の権利が強いと言われているオーストラリア。これらのことを正しく把握しておけばトラブルことなく働く事ができるが、何も知らないでいると自分がトラブルを引き起こす原因となるのでそこはしっかりしておいた方がいいと思う。





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