これがオーストラリアのフェアーワークなのか。
オーストラリアは法律が厳しいと思う面が多々あり、何も知らなかったり、日本の常識をそのまま適用しようとすると必ずトラブルになる。
現地企業で働く事が決まったら、必ず確認しておかなくてはならないNES。
今ここでしっかりと目を通しておこう。
ナショナルエンプロイメントスタンダード
NESとはNational Employment Standards(ナショナルエンプロイメントスタンダード)とゆう、オーストラリアのフェアーワークが労働基本法の中で定めているスタンダードのことだ。
フェアーワーク法はほとんどの就業者に適用される。
ぼくの手元にはFair Work Information Statementがあり、先日雇用主から渡されたものだ。雇用主は新しく決まった雇用者にできるだけ早く渡さないといけないとゆうことになっている。
NESの10項目
- 従業員の最大週間労働時間は38時間である。(A maximum standard working week)
- 柔軟な勤務形態の請求(A right to request flexible working arrangements)
- 育児関連休暇(Parental and adoptional leave)
- 年次休暇(Annual leave)
- 個人的介護休暇及び忌引き休暇(Personal leave/carer's leave)
- 地域社会貢献休暇(Community service leave)
- 永年勤続休暇(Long service leave)
- 公休日(Public holidays)
- 解雇予告および余剰人員整理手当(Notice of termination and redundancy pay)
雇用者は、期間の定めのない雇用の従業員の解雇に際し、法定期間以上前もって解雇告知をするか、その代わりに当該期間中の給与を支払わなければならない。
一般に、従業員の数が15人以上の雇用者の下で1年以上継続勤務した場合、その従業員は、余剰人員整理解雇(Redundancy)に際して余剰人員整理手当(Redundancy pay)を受け取ることができる。
- ワークフェア情報説明(The right for new employees to receive the Fair Work Information Statement)
雇用者は、新たに雇用する従業員に対し、雇用開始後可及的速やかに、Fair Workが発行したフェアワーク情報説明書を交付しなければならない。
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